takumi296's diary

技術士・匠習作の考へるヒント

ブリヂストン栃木工場内のタイヤ製造工場の大火災

2003年(平成15年)9月8日、栃木県黒磯市にあるブリヂストン栃木工場内の精錬棟で火災が発生した。消防車、ヘリコプター、無人放水ロボットなどが出動し消火活動を行ったが、46時間半にわたって燃え続け、半径1キロ以内の住民5000人以上が避難した。

 

経過

2003年9月8日12:00、タイヤ用の板ゴムを製造している3階建ての建物(精錬棟)で、1階の精錬機3号機付近の床に開いた穴を埋めるため、事前の届け出と立会人なしに、溶接作業をしていたところ、溶接の火花がタイヤの原材料に引火し火災が発生した。

工場2階にいた職員が精錬機3号機の1階部分から火柱が出ているのを発見した。

従業員15人が工場内の消火器具を使って消火を試みたが、手に負えなくなって消防へ連絡した。

出火後3時間40分で、精錬棟北側に野積みしてあった出荷用タイヤに延焼し、棟建物、設備、原料、商品などを全焼した。

9月10日(2日後)10:30頃、ようやく鎮火した。 

原因

1.人的要因

・火気を伴う溶接作業について、事前の届け出と立会人のの必要を規則として定めていたにもかかわらず、火災の原因となった溶接作業は無届けかつ立会人も不在であった。

・従業員らのタイヤ火災に対する知識が不十分であったことから、消防への連絡が遅れ、火災の規模が拡大した。

2.組織的要因

・精錬棟内に材料、薬品類が少なくとも670トンおよび出荷用タイヤが15万トンもあったが、内部には防火シャッターがなかった。別棟への延焼は、棟同士をつなぐ連絡通路の防火シャッター14機によって防ぐことができた。

ブリヂストン栃木工場内には安全対策規定はあったものの、それらを従業員らに確実に遂行、遵守させるための教育や訓練が不十分であった(熟練従業員減少の影響および経営者側のリスクマネジメントの欠如)。 

対処 事故発生直後に、地元黒磯市による災害対策本部が設置された(鎮火に至る9月10日まで活動)。

火災の黒煙や、膨大な台数の消防車両の出入りにともなう交通混乱を防ぐため、県警による交通規制が行われた。

9月8日午後1時に、周辺半径1キロ以内の住民1708世帯、5032人が近郊の学校に避難した。

9月9日7:00、避難解除。

 

//// ここまでは、失敗知識データベースから省略・加筆して転載した。

 

警察と消防が協力して出火原因の調査に当たりました。また、タイヤが燃焼した場合、有害物質も放出されますから、県の環境課による大気汚染の調査や近郊河川へのオイルフェンス・マットの設置、県那須農業振興事務所による農作物の被害状況調査など、大気、水質、土壌汚染を防止する環境保護対策もとられました。 地震の時に発生しやすい石油コンビナートの火災を除けば、これほどの規模の火災は滅多に発生しするものではありません。

タイヤの成分は、以下のようになっています。

  • 天然ゴム、合成ゴム
  • 硫黄、亜鉛
  • カーボンブラック(粉末状の炭素)
  • 湿式シリカ(別名ホワイトカーボン)
  • アクアパウダー
  • スチール ラジアル構造のカーカスを締め付けるベルト(たが)の部分。
  • オイル、ナイロンコード等

この中で、大部分を占めるのが、天然ゴムと合成ゴム。そして、その二つは1キロ当り11,000キロカロリーもの熱量を持っています。これは、木材のおよそ3倍(乾燥木材は、3,600キロカロリー)。ガソリンは、11,600キロカロリーですからほぼ一緒です。要するに、大量に積んだタイヤは、大きなガソリンタンクと同じ程度に危険なものです(発火温度は違います)。そのため、一度、塊として燃え出したら消火するのは極めて困難です。上記事故では、46時間以上も燃え続けた訳ですが、おそらく、消防としてもどうしようもなかったのでしょう。また、タイヤはチューブ形状ですから、縦積みや山積みになったタイヤの場合は、内側に消火用の水や薬剤が届きにくく、消火活動の大きな妨げになります。

この火災事故では、工場の完全管理が問いただされ問題となりました。勿論、工場には安全規定があります。しかし、決りはあっても、それが周知されていなければ無いと同じです。また、タイヤが燃え出したら、ガソリンと同じくらい危険なものだと知らなければタイヤの上に火花を飛ばしても気になりません。上にもあるとおり、熟練工の減少や、教育訓練時間の短縮、内容不足なども火災の原因だったのでしょう。

ブリヂストンでも、リストラの一環として1999年3月に役職定年者および57歳到達者が無条件で退職勧告を受ける制度を取り入れていました。実際には退職金上乗せの優遇条件のもとに、定年到達前に自主退職するケースが退職者全体の3割以上占めていたのです。年寄りは(私も含みます)、何でも辞めさせてしまえば良いという訳には行きません。安全規定は、紙に書いてありますから読めば分りますし、伝承できます。しかし、その規定の意図を考え、安全な行動、作業を行うのは技能的なことなので伝承するのは難しいのです。私は、ゴルフをやりませんがゴルフの本を読んでもゴルフのマスターはできないはずです。それと、同じことです。

保安技能・安全確保の技能の伝承を怠ると命取りになるばあいもあります。