takumi296's diary

技術士・匠習作の考へるヒント

技術士筆記試験は終わり。少し休憩の後は、口頭試験の準備に入ろう。

平成25年度の受験者の皆さん、お疲れ様でした。

上手く書けた方も、書けなかった方もとにかく試験は終りました。後は、10月末まで結果を待つしかありません。しかし、論文の再現だけは記憶の確かな内にやって下さい。一週間おいたら再現するのは不可能です。特に、総監を受験された方は必ず再現しておきましょう。口頭試験では7割近くの方が筆記試験の解答について質問されます。自分の書いた答案に対して質問されて「記憶にありません」では、著しく評価が下がります。燃え尽きたり、疲れたりで大変でしょうが最後の踏ん張りです。今日、明日中に必ず再現原稿を完成させましょう。

その後は、夏休みを楽しんでも大丈夫です。特に、今年からは体験論文の提出がなくなりました、似て非なる簡易的な小論文は、申込み書と一緒に提出しているはずです。9月になったら、小論文を見直しを始めて3~5分で論文に対するプレゼンテーションができるように練習をして下さい。誰かに聴いてもらうのが効果的ですが、誰もいない場合は、ビデオで撮って自分で見るという方法もあります。また、通信講座や模擬試験講座もありますから、費用と場所と時間を考えそれらの講座を利用するのも良いと思います。

私は、昨年11月初旬から、1月始めまでに機械部門の模擬口頭試験を5回、総監の模擬試験を6回受けました。回数をこなせば良いというものではありませんが、お陰で本番でもほとんど緊張することなく無事終了、合格することができました。後は、受験する皆さんがご自分で決めれば良いことです。

それと、口頭試験の質問ですが、これの予想はある程度当ります。というよりも、ほぼ、必ず質問される項目がいくつかあります。そのうちの1つが「受験動機」です。これは、今から時々考えて常に頭の隅に入れておいて下さい。そして、この受験動機を答える際に必要なのが技術士法第1条と2条であることを記憶して下さい。

技術士法1条と2条とは、以下の条文です(2条の2項は関係ありません)。

 (目的)

第一条  この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。

 

(定義)
第二条  この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
2  この法律において「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第三十二条第二項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。

 

 

 これは、技術士とは何かを法律で定めたものです、技術士の存在意義はここにあります。受験動機を質問されたら、この法律の条文に沿った趣旨で答えるようにして下さい。ここでは、オリジナリティは必要ありません。また、総監を受験された方は、青本の第一章も参考にされると良いでしょう。

 しつこいですが、国家資格であることを忘れないで下さい。受験者の本来の狙いが、昇格と昇給だったとしても、それは、社会や公共のために業務を行った後の話しであることを常に意識して下さい。定年後の心配をして技術士になるのではないのです。

この後も、口頭試験に関しては時々触れる予定です、気に入って頂けたら時々覗いて下さい。