takumi296's diary

技術士・匠習作の考へるヒント

技術士受験申込み開始

 今週の月曜日14日から、申込み書の受付が開始されまました。平成26年度の二次試験を受験される方は、そろそろ覚悟を決める時です。初めての方は、今から少し緊張するかもしれません。リベンジに燃える方なら、闘志が沸いてくるかもしれません。

 

 ここで、大事なことを一つ自覚して下さい。受験申込み書を提出した後は、「自分は技術士である」と言う自覚です。技術士の定義を覚えていますか?

 

技術士法-第2条

この法律において「技術士」とは、第32条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいう。

 

また、技術士には3義務2責務と呼ばれるものもあります。

 

第44条:(信用失墜行為の禁止)

技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 

第45条:(技術士等の秘密保持義務)

技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

 

第45条の2:(技術士等の公益確保の責務)

技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

 

第46条:(技術士の名称表示の場合の義務)

技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

 

第47条の2:(技術士の資質向上の責務)

技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

 

 この6条の法律文章を毎日読みましょう。もう一度、言いますが受験申込み書を提出したら、技術士であると自覚して下さい。その気持ちが合格へ繋がります。

 

 蛇足ですが、義務と責務は何が異なりますか?口頭試験で質問されることもあります。自分の言葉で説明できるようにして下さい。私は、義務を法的なもの、責務を倫理的なものと考えています。