takumi296's diary

技術士・匠習作の考へるヒント

マイナンバー制度、ご存じですか?-4

 昨日は、大失敗でした。個人番号カードの見本は以下のようになっています。

 こう言った記事では、間違った情報を載せるのは命取りです。以後、十分注意します。

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 変な矢印が残っていますが、見えないものとして下さい。

 ご覧の通り、裏面に個人番号が記されるようです。また、ICチップにはカードそのものに記載されている情報(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真等)が記録されます。また、総務省令で定める事項(公的個人認証に係る『電子証明書』等)、③市町村が条例で定めた事項等も記録されるようです。

 逆に、『地方税関係情報』や『年金給付関係情報』等の特定個人情報は記録されません。後で、詳述しますが、全てをこのカードに入れて一元管理することは憲法違反になるので、できないのです。

 おそらく、普通の会社員やその家族が最初にこのカードを使うようになるのは、健康保険証として使われるようになってからでしょう。国としては、このカードを普及させるために、何としても実現させるはずです。

 続きます。