takumi296's diary

技術士・匠習作の考へるヒント

マイナンバー制度、ご存じですか?-6

 ブログでバラバラ書いていると読みにくいですね、と言って纏めて長い文章を書く時間もないし、正直困ったものです。

 今回は、要するにというところで纏めます。

 

 平成28年1月から「社会保障」「税」「災害対策」の3分野でマイナンバーを利用します。「社会保障」「税」「災害対策」の3分野での情報連携は平成29年1月、平成29年7月から順次始まります。
 マイナンバーは、国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の3つの分野のうち、法律か自治体の条例で定められた手続でのみ使用されます。
 平成28年1月以降、年金、医療保険雇用保険福祉の給付や税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

 要するに、上記3分野の手続きを役所で行う際、マイナンバーが必要になるのです。


 マイナンバーは法律で定められた上記の目的以外で利用することはできません。
 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

 企業内の個人が行った場合でも、企業に責任が及びます。故意に行った場合は、無論ですが、過失によって情報漏洩があった場合も処罰されます。ですから、社員教育と管理体制の構築は重要です。と、言うよりも企業が行うべき重要なことは、そこにあります。

 どのように集めて、整理して保管するのか。それを明文化して社内ルールとして守らせる必要があるのです。

続きます。