takumi296's diary

技術士・匠習作の考へるヒント

危険物取扱者の免許試験

1月4日は目立った事故・災害は発生していない、もちろん、それは良いことである。

そこで、今回は危険物取扱者の免許試験について述べる。

私が勤務している工場は危険物の一般取扱所に指定されているため、私は、業務の必要上、甲種危険物取扱者の免状を持っている。他に、第一種衛生管理者の資格も取得しているが、こちらについては別に述べる。

危険物取扱者は、消防法(第3章)に基づく危険物を取り扱い、またはその取り扱いに立ち会うために必要となる日本の国家資格である。日本以外の多くの国にも、同様の制度・資格・規制が存在する。日本での法的根拠は、消防法第13条にある。その消防法第13条は、1項から24項まである長い条項であり、ここでは重要と思われる部分だけを簡単に述べる。

先ず、危険物は以下6種に大きく分類されている。

 

乙種第1類 - 酸化性固体(塩素酸カリウム、過マンガン酸カリウム等)

乙種第2類 - 可燃性固体(硫黄、赤リン、マグネシウム等)

乙種第3類 - 自然発火性物質及び禁水性物質(ナトリウム、リチウム、黄リン等)

乙種第4類 - 引火性液体(ガソリン、灯油、軽油、エタノール等)

乙種第5類 - 自己反応性物質(ニトログリセリン、トリニトロトルエン、アジ化化合物等)

乙種第6類 - 酸化性液体(過酸化水素、硝酸等)

 

甲種危険物取扱者(以下甲取)は、上記全てを取り扱うことが出来る。乙種危険物取扱者(以下乙取)の場合は、それぞれ自らが取り扱う危険物に対し、1類から6類まで別々に取得する必要がある。ただ、乙取には受験資格の定めがなく、市販の本で勉強して、試験に合格することで誰でも取得できる国家資格である。逆に、甲取は受験資格が決まっているため、受験資格がないと誰でも取得するということはできない。

甲取を受験する際に、学歴に寄らない受験資格として、「乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、危険物製造所等における危険物取扱の実務経験が2年以上の者」は甲種取扱者の受験資格がある。

さらに、「以下の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けた者」

第1類又は第6類

第2類又は第4類

第3類

第5類

と言う条件も加えられた。

 

私は、工業化学科出身のため初めから甲取を受験した。難しさで言うなら、乙取を全部取得する方が難しいし、時間とお金もかかる。すべての都道府県で財団法人消防試験研究センターが試験を行っているので、詳しくはそちらのサイトをご覧頂きたい。各都道府県で試験を行っているが、どこで取得しても全国どこでも通用する資格である。また、もっとも一般的な工業系の国家資格と言って良いだろう。

私の経験だけだが、電車での通勤時間片道1時間丁度を往復使用し(つまり、毎日2時間)、3ヶ月で受験して1回の受験で取得できた。特に予備知識があったわけではない(学生時代の知識なんて卒業後20年を経て残っていない)。乙取を取得してから甲取を受ける必要のある人なら、もっと短い時間で済むと思う。しかし、甲取の受験資格があるのに、乙取から順番に取得するのは時間の無駄である、受験料が入る試験研究センターが喜ぶだけだ。難易度はほとんど変わらないから、受験資格があるなら初めから甲取を受けることを勧める。