takumi296's diary

技術士・匠習作の考へるヒント

またですか?

先日、技術士会の解答間違いについて少し書きました。

今度は、29年度の試験であったミスです。

 

https://www.engineer.or.jp/c_topics/005/attached/attach_5988_1.pdf

 

 

平成30年8月24日
公益社団法人 日本技術士
平成29年度技術士第二次試験受験申込における受験資格要件の不備について


平成29年度技術士第二次試験において、受験申込書に記載された受験資格要件である法令で定められた職務上の監督者の下での実務経験年数(従事期間)について、第一次試験合格前の業務経歴が含まれ実務経験年数が不足した状態で受験申込が行われた事案が発生しました。


日本技術士会においては、受験申込書に記載された受験資格要件について確認審査を行っているところですが、本事案については実務経験年数不足という受験申込の不備を確認することができず、当該受験者はそのまま定められた手続きに従って、第二次試験を受験し、合格して、技術士の登録手続きがなされました。

なお、受験申込書の不備については、技術士登録がなされた後に判明しました。

本事案については、文部科学省において法令に照らし対応が検討されましたが、当該受験者の受験は、受験資格要件に関する当該受験者の誤解、所属企業及び日本技術士会による受験申込書類の確認ミスが重なって生じたものと認められることから、技術士法第9条に規定される合格決定の取消しの要件である「不正の手段」による受験に該当するものではなく、合格を取り消さないことが適当と判断されました。


技術士は法に基づく国家資格であり、日本技術士会として本事案の発生を重く受け止め、早急に再発防止策を講じ、適正かつ確実な試験の実施に万全を期すことと致します。
受験者及び関係者各位におかれましては、受験申込に当たっては受験資格要件に関する記入要領及び記載例の留意事項等を十分確認のうえ、適切な申請を行って頂きますようお願い申し上げます。

 

大雑把に言えば、

  • 受験者が受験資格を勘違いして、受験の申込みをした。
  • 技術士会では、受験の要件を満たしていないことに気がつかなかった。
  • 受験した人の解答は合格だった。
  • 合格して、技術士に登録したあと、受験資格がなかったことに気がついた。

ざっと、こんな感じです。

確かに不正ではありません。

本当に勘違いで受験したなら、合格して登録まで済ませてから「無効です」と言われるのは厳しいでしょう。とは言え勘違いかどうかは本人以外に分りません。

それにしても、チェック漏れは情けない限りです。

30年度の試験では択一試験の正答にミスがありました。

技術士会の監督官庁である文部科学省も不祥事が続いています。

上が上なら下も下。

しっかりして下さい。

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