takumi296's diary

技術士・匠習作の考へるヒント

マイナンバー制度、ご存じですか?-3

今度は、厚生労働省のサイトからも紹介しましょう。

通知カードと個人番号カードのことは重要なので繰り返します。

「通知カード」
・平成27年10月以降順次、本人に「氏名、住所、生年月日、性別、個人番号」が記載された「通知カード」が届きます。
・番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。
・番号法に基づいて個人番号の提供を受ける場合は、「個人番号カード」の提示を受けるなど、本人確認を行うことが求められています。


「個人番号カード」
・表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面に個人番号が記載されたICチップ付きカードです。
・一般的に身分証として利用できるほか、事業主や行政機関等に個人番号を提供するときに、本人確認のために利用できます。
・平成28年1月以降、通知カードと共に送付される申請書を市町村に提出することにより交付されます。その際、通知カードを返納します。(要するに、2枚持つことはできないのです)

 

 これを普通に考えれば、通知カードが届いたら自分で手続きをして個人番号カードを持った方が良いと考えられます。

 通知カードは、免許証に変わる身分証明書にはなりません。また、番号が人間に見えるかたちで記入されていますから、落した時も危険です。個人番号カードは、ICチップに記録されていますので、カードを見ても番号は分らないのです。個人番号カードから、番号を読み取るには4桁の暗証番号と読み取り機が必要です。

 ただし、これが無料で提供されるのかどうか分りません。おそらく、国は自治体の判断に任せるのだと思います。言い換えると、住んでいる所によって無料・有料あるいは、料金も変わるのではないかと思っています。もっとも、「普及させるためには、無料にしなければならない」という意見もあるようですから、まだ分りません。

 

厚生労働省では、以下のように告知しています。

 

  1. 国民一人ひとりに唯一無二の番号(マイナンバー)を配付し、その番号によって複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるための新しい社会基盤です。
  2. 公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化が目的です。
  3. 平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に「個人番号」(=マイナンバー)が通知されます。
  4. 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で「個人番号」を使うこととなります。
  5. 民間事業も、従業員等に関する社会保険の手続や、税の手続きで、個人番号を取扱います。

 要するに、最初は、税金や社会保険、年金等の手続きに使用されます。他のことには使用されません。ですから、それ以外の理由で「個人番号を教えて下さい」と言われたら、詐欺だと思って下さい。

 しかし、3年後、2019年からは、使用範囲が拡大されます。どこまで広がるのかわかりませんが、普及の様子を見ながら拡大していくことは間違いありません。だって、番号一つで個人の同一性が分るのですから、こんな便利なものはありません。

では、民間企業は何に注意しなければならないのでしょうか?

続きます。