takumi296's diary

技術士・匠習作の考へるヒント

マイナンバー制度、ご存じですか?-2

 マイナンバー(個人番号)そのものは、12桁の番号です。日本に住民票を持つ全ての国民に附番されます。

 個人番号の指定を受ける対象者は、市町村に住民票がある住民全員です。日本国籍の住民はもちろんとして、中長期在留者、特別永住者などの在日外国人も含まれます。

 2015年10月1日以降は、市町村に出生届が提出されて新生児の住民票が作成されるときに、その子が一生使う個人番号が決まります。

 2015年10月1日時点で日本の市町村に住民票がない在外日本人は、個人番号の指定の対象外となります(数万人はいるでしょう)。また、日本国籍を有し日本に居住する者のうち「戸籍法の適用を受けない者」言い換えると、天皇・皇族は、住民票がないので、個人番号の指定の対象外です。

 各人の個人番号は、ほかの誰の個人番号とも異なります。結婚、転居などで個人番号が変わることもありません。同じ番号を一生使うのが原則です、しかし、個人番号が漏洩して不正使用のおそれがある場合に限り、個人番号の変更が認められます。

 個人番号と個人の属性(氏名、住所、性別、生年月日など)との間に関係はありません。言い換えると、個人番号の解析により持ち主の属性が明らかになることはありません(プライバシーの保護)。さらに、逆の解析、他人の住所、性別、生年月日などから個人番号を推測することもできません。

 

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  色々、見たのですがこれが1番分りやすかったので、載せます。

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 資料は、内閣府のものですから信じてよいと思います。

元を見たい方は内閣官房でご覧下さい。

番号カードには、通知カードと個人番号カードがあります。


1-通知カード(全員)
 市町村から住民への個人番号の通知は、通知カードの送付によって行われます。新生児から老人まで、1人1枚ずつこのカードを保有することになります。
 通知カードは運転免許証、キャッシュカードなどと同じ大きさで、表面に個人番号、氏名、住所、性別、生年月日などが印刷されます。しかし、この通知カードには持ち主の顔写真や住民票コードは掲載されません、またICチップも入りません。後で説明する「個人番号カード」とは異なり、通知カードにあらかじめ決められた有効期限もありません。
 結婚、転居などで氏名、住所などが変わったときは、市町村に通知カードを提出して、書き換えをしてもらうことになります。通知カードの裏面は追記欄となっていて、氏名、住所などに変更があったことが書き込まれるのです。
 書くところが無くなるほど転居が多くても大丈夫です、新しいカードが発行されるだけですから。

2-個人番号カード(希望者のみ)
 個人番号カードは、希望する住民に対して、「通知カード」と引き換えに作成されるカードです。顔写真入りの住民基本台帳カードの後継で、身分証明書として使えます。

 個人番号カードは通知カードと同じ大きさです。個人番号カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限などが印刷され、本人の顔写真も掲載されます。裏面には、個人番号、氏名、生年月日が印刷されるほか、追記欄が設けられます。

 個人番号カードはICカードであり、カードに埋め込まれたICチップには、券面記載事項のほか、住民票コードが記録されます。住民基本台帳カードと同様、ICチップに公的個人認証サービスの鍵ペア・公開鍵証明書が記録できます。また、ICチップの記録の読み出しのために、4桁の暗証番号が設定されます。

 個人番号カードには有効期限があります。20歳以上の日本人の場合、発行後10回目の誕生日までが有効期間です。まあ、写真を貼る以上、有効期限を設けないと写真の意味がなくなりますから、面倒でも更新して下さい。