takumi296's diary

技術士・匠習作の考へるヒント

安全な社会-8

 日本国内での自然災害に対しては、「災害対策基本法」という法律で色々と決められています。実は、来年「気象予報士」か「労働安全コンサルタント」のどちらかを受験しようと思っています。多分、2015年と2016年で両方取得すると思います。順番は分りません。

 「気象予報士」を受ける場合は、この災害対策基本法」も勉強しなければなりません。この法律の目的は以下のようになっています。

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

 また、ここで言う災害は、以下のように定義されています。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
二  防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

以下略

  法律は、最初に目的と定義が書かれています。ここは、重要なので関係者は読まなければなりません。法律は知らなかったが許されないからです。

 この法律は、昭和34年(1959年)9月26日(55年前の昨日)に上陸し伊勢湾沿岸の愛知県・三重県に甚大な被害を発生させた伊勢湾台風が契機となって制定されました。

過去記事は以下

1959年の今日、伊勢湾台風来襲 - takumi296's diary

最強の台風はどれ? - takumi296's diary

台風の被害を大きくする高潮 - takumi296's diary

 この台風に関しては、3回も書いています。それほど被害の大きい台風であり自然災害です。この台風から55年を経た今日、台風で同規模の災害は発生しないと思いますが、今世紀に入ってから台風の規模は大きくなっているようです。自分の住んでいる場所、地形、地理をよく考えできれば古地図を見て万一の時の行動を考えて下さい。ふだんから、そのようなことを考えておくだけでも立派な防災対策になります。

 また、災害と言うほどでなくても自分の住んでいるところで大雨が降った場合、どこに水が溜まり、どの道路が冠水するのか調べておくことも重要です。1時間で50ミリの大雨が野球場(100メートル×100メートル)に降ると、その重量は500トンです。