takumi296's diary

技術士・匠習作の考へるヒント

技術士の受験資格

受験資格を少し誤解されている方がおりますので解説します。

 

一次試験に関しては、なんの制限もありません。

技術士会のサイトにも「年齢・学歴・業務経歴等による制限はありません。」とあります。一次試験は、二次試験を受けるための予備試験みたいなものです。文部科学省が認定した大学の決まった学部を卒業された方は、一次試験を受ける必要がありません。

また、一次試験の部門と二次試験の部門は合っていなくても良いのです。私も一次試験は「金属」で受けて、二次試験は「機械」と「総監」を同時に受けました。

 

二次試験に関して

総合技術監理部門以外の技術部門を受験する場合

いわゆる、一般技術部門の二次試験を受ける場合は受験資格が問われます。

以下、技術士会のサイトには3つの条件が載せられています。

  1. 技術士補に登録して、技術士補として通算4年を超える期間技術士を補助したことのある者。
  2. 技術士補となる資格を有した日から、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者の監督のもとに当該業務に従事した期間が通算4年を超える者。
  3. 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が通算7年を超える者。(技術士補となる資格を有した日以前の従事期間も算入することができます。)

 

 要するに、エンジニアとして業務を行ってきた方なら一次試験を受ける前でも、後でも4年間の業務経験があればよいのです。さらに、大学院を出ている方は、2年を限度として、その期間を短縮することができます。ただし、この場合は、受験部門と研究内容がある程度一致していなければなりません。口頭試験でも問われます。

 

総合技術監理部門を受験する場合

上記(1)から(3)に示した期間に更に3年 が必要です。

ただし、既に技術士第二次試験に合格している者は、業務経験が第一次試験合格前の従事期間を含めて7年を超える期間があれば受験できます。

 

 つまり、7年以上の業務経験があれば併願受験が可能なのです。

 

 加えて、エンジニアとしての業務ですが、「科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務」と法律で定められています(技術士法第二条)。ですが、ここは堅く考えないで専門的な業務を熟してきた方なら受験できると思って下さい。受験申込み書に上手く書けば大丈夫です。そもそも、エンジニアの業務なら上の6つのどれかに当てはまります。